ハチ駆除緊急サポート
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賃貸アパートのハチの巣は誰が駆除費用を払う?大家と入居者の線引き

最終更新:2026年8月31日|ハチ駆除緊急サポート

アパートやマンション、借家のベランダ・軒下にハチの巣を見つけたとき、多くの方が最初に迷うのが「これは自分で業者を呼んで払うのか、大家さんに言えばいいのか」という点です。

当店にも「大家さんに言いにくくて」「管理会社に連絡したけれど返事がなくて」というご相談が届きます。このページでは、法律上どう考えられるのかを条文とあわせて整理します。

⚠ ただし、危険が迫っている場合は費用の話より先に安全を。すでに刺されそうな状況・お子さんや高齢の方が出入りする場所であれば、負担者の結論を待たずにまず離れて、駆除の手配を急いでください。

原則:建物の管理に関わる部分は大家(貸主)の負担

賃貸借契約について、民法はこう定めています。

民法第606条第1項
「賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。ただし、賃借人の責めに帰すべき事由によってその修繕が必要となったときは、この限りでない。
出典:民法第606条

ハチの巣は、住まいを安全に使ううえで取り除く必要があるものです。建物の構造や立地が原因でできた巣は、原則として貸主側(大家・管理会社)が対応すると考えられます。一方、入居者に落ち度がある場合は例外になる、というのが条文のただし書です。

大家負担になりやすいケース/入居者負担になりやすいケース

実際には「どこにできた巣か」「なぜできたか」で判断が分かれます。目安を整理します。

場所・状況負担の考え方
共用廊下・外階段・敷地の植栽・建物の外壁や軒下共用部分のため貸主側で対応するのが一般的
屋根裏・壁の内部・換気口の隙間など建物の内部建物の構造に関わるため貸主側。放置すると建物自体を傷めます
外壁のひび割れ・換気フードの劣化などから入り込んだ経年劣化が原因なら貸主側
ベランダなど専有部分だが、建物側に原因がないまず貸主へ連絡。管理状況により相談で決まることが多い
入居者がベランダに置いた物の中に営巣した/掃除をしていなかったなど入居者の管理不足とされれば入居者負担になり得ます

「専有部分だから必ず入居者負担」とは限りません。まずは自己判断で業者を呼ぶ前に、大家さん・管理会社へ連絡するのが正しい順番です。

連絡するときの伝え方(これだけ伝えればOK)

大家さんや管理会社への連絡は、次の4点を伝えるとスムーズです。

ハチの種類がわからない場合は、ハチの巣の見分け方もあわせてご覧ください。写真をLINEで送っていただければ、当店で種類を判定してお伝えすることもできます。

大家さんが動いてくれないときはどうするか

「連絡したのに対応してもらえない」という場合について、民法には次の定めがあります。

民法第607条の2(賃借人による修繕)
「賃借物の修繕が必要である場合において、次に掲げるときは、賃借人は、その修繕をすることができる。
一 賃借人が賃貸人に修繕が必要である旨を通知し、又は賃貸人がその旨を知ったにもかかわらず、賃貸人が相当の期間内に必要な修繕をしないとき
二 急迫の事情があるとき。」
出典:民法第607条の2

さらに、費用の扱いについてはこう定められています。

民法第608条第1項(賃借人による費用の償還請求)
「賃借人は、賃借物について賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、賃貸人に対し、直ちにその償還を請求することができる。」
出典:民法第608条

つまり、連絡しても対応されないとき、または急を要するときは、入居者が先に駆除を手配し、その費用の返還を求められる場合があるということです。

⚠ ただし、いきなり実行しないでください。「相当の期間」がどれくらいかは状況によりますし、貸主負担にあたるかどうかの判断も分かれます。トラブルを避けるため、①連絡した日時と内容を記録に残す(メールやLINEなど文字で残る方法が確実)②領収書を必ず保管する——この2つをそろえたうえで進めてください。金額や負担で揉めそうな場合は、お住まいの自治体の消費生活センター(消費者ホットライン188)などにご相談ください。

やり取りの間に巣は育ちます。放置しないでください

費用負担の話し合いで気をつけたいのが、結論が出るまでの間も巣は大きくなり続けるということです。特に夏から秋にかけては、働きバチの数も巣の大きさも一年で最大になり、ハチの攻撃性も高まります。

「大家さんの返事待ちだから」と数週間そのままにしてしまうと、その間に危険度が上がり、入居者ご自身やご家族、近隣の方が刺されるおそれもあります。連絡と並行して、次のことだけは徹底してください。

時期ごとの危険度については秋のスズメバチが一年で最も危険な理由で詳しく解説しています。「自分でスプレーをかけて済ませよう」と考えている方は、その前に自分で駆除してはいけない理由もご確認ください。賃貸物件では、失敗して建物を汚したり傷つけたりすると、その補修費用の問題まで発生してしまいます。

当店にご依頼いただく場合

当店はハチの種類だけで料金が決まる一律料金制です。金額が事前に確定するので、大家さんや管理会社への説明・相談がしやすいという声をいただいています。

ハチの種類料金
アシナガバチ15,000円(税別)
スズメバチ22,000円(税込24,200円)
ミツバチ要相談
✅ 費用負担の話し合いに使える書類をお出しします。お見積書は事前に、領収書・請求書は作業後にお渡しできます。大家さん・管理会社から「見積書を先に出してほしい」と言われた場合もご相談ください。宮城県・福島県・山形県で24時間受付・最短即日対応、駆除後1週間の再発保証付きです。

※このページは一般的な考え方の整理であり、個別の契約内容によって結論は変わります。契約書に特約がある場合はそちらが優先されることもあるため、まずは賃貸借契約書をご確認ください。

よくあるご質問

大家さんに連絡する前に、自分で業者を呼んでもいいですか?

急を要する場合を除き、先に大家さん・管理会社へ連絡することをおすすめします。順番を飛ばすと、後から費用を負担してもらえないことがあります。連絡した記録(メール・LINEなど)を残しておくと、後の話し合いがスムーズです。

ベランダにできた巣は専有部分なので入居者負担ですか?

必ずしもそうとは限りません。建物の構造や立地が原因の場合は貸主側の負担と考えられることもあります。ベランダは多くの契約で「専用使用権のある共用部分」として扱われるため、まずは管理会社に確認してください。

見積書だけ先にもらえますか?

はい。LINEで巣の写真を送っていただければ種類と金額をご案内できますし、書面のお見積書もお出しできます。大家さんや管理会社に提出する資料としてお使いください。相談・お見積りは無料です。

大家側です。所有物件のハチ駆除も頼めますか?

もちろん承ります。複数棟をお持ちのオーナー様・管理会社様からのご依頼も対応しています。入居者様との日程調整が必要な場合もご相談ください。法人・事業者のお客様は別途お見積りいたします。

宮城県・福島県・山形県のハチ駆除は
24時間受付・最短即日対応の当店へ!

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